自己破産を行う方のうち、実に90%以上が弁護士に依頼していると言われています。
理由としては
- 受任通知を送ることによって督促を止められるから
- 難解な書類や手続きが多く、自分では時間も知識も足りないから
- 免責不許可になる可能性が下げられるから
- スムーズに手続きを進めてもらえるから
主にこういった理由が挙げられます。
中でも大きなメリットとしては、督促を止められることと、書類や各種手続きを任せられることにあります。
自分で行う場合は通常通り借金返済の取立てが続く中で難解な手続きや書類の準備をしなくてはいけません。
また、費用的にも管財事件になるとハネ上がってしまいます。
いずれにしても弁護士へ依頼するのが一般的ですし、間違いない方法だと言えます。
督促をとめてもらえる
弁護士との事前相談を終えて、破産手続きに取りかかることが決まれば
弁護士に債権者一覧表を用意することで各社に取立ての停止を依頼します。
この段階で返済は停止になるので、コレ以降の収入から返済に回す必要がなくなります。
督促が止まっている間に弁護士費用や自己破産費用を貯めるというのが良いですね。
返済する必要が一旦無くなると気持ちも楽ですし、とても大きなメリットです。
厳密に言うと督促が止まる訳ではなく、代理人となった弁護士に全て通知されるようになっています。
受任通知を受けた債権者側は、あなたやあなたの身内などに一切連絡をしてはいけなくなります。
手続きを任せられる
今まで自己破産のような債務整理に一切触れたことが無いような人が、必要書類を正しく用意することはとても無理があります。
だからこその『専門家』ですし、ここは大いに弁護士に頼るポイントです。
弁護士へ依頼していれば、裁判所へ出向く機会も減るので仕事を休むことも減ります。
ですので時間と給料を消耗することなく自己破産を進められるという意味でも弁護士に依頼するのが良いといえます。
免責不許可になる可能性を下げれる
自己破産では『免責不許可』という、借金の免除を拒否されることがあります。
今後の更生はできないと判断されたり、自己破産に至る必要が無いと判断された場合に不許可とされます。
ですが、弁護士に依頼していれば不許可にならないような言い回しなどで、不許可を回避する可能性が高まります。
免責不許可になると、また返済していかなければいけないですし、それまでの労力や時間は無駄になります。
リスクを下げられるということで、弁護士に依頼するのがいいでしょう。
スムーズに手続きを進めてくれる
若干弁護士によって違いますが、基本的に自分で手続きを進めるよりも早く終了まで進めることができます。
財産調査であったり、書類関係や面談関係など、かなりの時間を有するのが自己破産です。
それに一つ一つが難しい仕組みになっているので、調べながらちゃんとやろうと思うと
とてもスムーズに進めることは無理です。
書類には早急に用意するべきものもあるので、弁護士に任せておくほうが確実です。